こんにちは。
株式会社エンドウの遠藤です。
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県中改良土センター、間もなくオープンです。
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なんと開設に2年近くかかってしまいました。
県中改良土センターは、郡山市及び周辺市町村から建設工事等によって発生する「残土」を受け容れ、この残土をふるいにかけて粒度を調整し、これに添加材を加えることによって「改良土」と呼ばれるリサイクル土を製造するプラント設備を備えた事業所です。
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静岡県熱海市では、5年ほど前には残土が大雨によって崩落した大事故がありました。
数年前からは県南地方に関東近辺から残土が大量に運び込まれ、違法盛土が摘発されたあげく、県が行政代執行をもって、これらの残土を撤去するという事態も発生。
数か月前にも違法な残土盛土による逮捕者が出ています。
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この一番の理由は「残土の行先が無い」ことです。
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このような事態を受けて、全国的に盛土規制法が整備され施行されています。
でもこれって。残土の行先がない事実を解消しているのか? 原因を解消していないのです。
「残土の行先を許可制にした。」だけです。
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適切な形で残土を盛土してくれれば、許可します。という制度。
なんの意味があんねん。
(適法な形の盛土が頻発するだけ。違法よりは当然ましですが)
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残土の行先が無いことは、埋める場所を許可制にすることではなく、そのスペースを確保することにある。
でもその許可された残土捨て場も、受入れ容量はすぐに満タンになる。
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そしたらまた新たな残土受ければを作る? そんなスペースはこんな田舎でも無限には存在しません。
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残土処理の適切な出口というのは、捨て場や盛土を許可制にするとかではなくて。
「発生した土をいかに再利用するか。」 にかかっているんですよ。
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出てきた土を受け容れて、再利用できる形に再生して、それをまたほかの工事で使用する。
これしかないと思っています。
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当社の所属する市町村では、2年前くらいから公共工事で発生した残土捨て場は特記仕様書で明記・指定されています。
当然様々な許可を得た場所ですので安心ですね。
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でもその捨て場も閉場の時期は近いんですよ。
閉場したらさらに遠くの捨て場へ運ぶのでしょうか?
その運搬距離分のお金も、税金等で賄われているはずです。
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ましてや発注者が指定している残土捨て場はとっくに閉場しているのに、いまだにそこが指定されていたりします。
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この体制はいつまで続くのだろうか、、、。
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もう。自分でやるしかない。
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そう考えて、市街地近郊で県中改良土センターを新事業部として設立しました。
様々なご縁があって、郡山駅からもそう遠くない・利便性が高く、スペースも広いそんな事業用地を確保しました。
郡山駅から約13分(グーグルマップ参考)
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福島県郡山市中田町高倉字蟹沢150-1
(旧:愛宕山鉱業 採掘場跡地)
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こちらに「県中改良土センター」をオープンします。
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月~金 大体8時~16時半まで、残土の受入れと改良土の販売を実施します。
管防護に使いやすいRS-20(20㎜以下の土)
盛土材に使いやすいRS-40(40㎜以下の土)
の2種類が販売されています。
(再利用の土・改良土は実は明確に品質基準があり、国交省が公表してます。 この基準は完璧に満たしています。)
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ふるいにかけても、再利用できない土だけは最終処分へ持ち込むので
それこそ大事な処分場の長寿命化・残土の減容化にもつながりますね。
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敷地面積は約5000坪
当然、国交省のストックヤードや、盛土規制法の許可も取得しております。
その他法令許可・届出も済んでいますよ。
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土は捨てるんじゃない。 使える形に変えて、「もういちど」利用するんです。
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そんなわけで、この改良土の名前は「もういち土」です♪
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現在この製品は福島県の土木単価表への掲載に向けて審査中です。
先日このプラントともういち土の現地照査を終えて、9月上旬には県庁で審査会があります。
審査会には私が参加しプレゼンと質疑応答に挑む予定です。
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福島市の道路改良工事では率先して利用いただいております。
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郡山市はもっと時間かかりそうです。県庁所在地よりも積極的に使用していただけるかと思ってましたが。
この辺りは私の丁寧な説明が足りてなかったことが原因です。
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最後にもう一つ、令和8年4月にはこの改良土製造をする5社で、福島県建設発生土リサイクル協同組合を設立しました。
団体で普及活動を図ろうと思います。
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やるしかない!


